大切な約束を書面に残すことは、後のトラブルを予防するためにも重要です。
内容を書面に残しておくことにより、土地、建物などの賃貸借や金銭の消費貸借などにおいて後に起こりうるトラブルの予防をすることができます。
行政書士は契約書の作成代理を行います。
また、契約書類の作成、発生したとトラブルについて協議が整っている場合には、「合意書」「示談書」などの作成も可能です。
行政書士は権利義務に関する書類を作成する専門家ですので、お困りの方はご相談ください。
行政書士は、当事者(加害者または被害者)の依頼に基づいて、交通事故に関わる事実調査報告書作成などの手続きを行います。
また、被害者に代わり、自賠責被害者請求などの手続きを行います。
さらに後遺障害等級認定のための事実調査や再請求手続きを行います。
そして、加害者、被害者双方の間で示談が成立している場合は「示談書」を代理作成します。
「内容証明郵便」、「公正証書」などの書類を作成いたします。
債権債務問題に関するさまざまな手続きの書類の作成について、お客様をサポートいたします。
内容証明‥‥いつ誰から誰宛にどのような文書が差し出されたかを証明するもの
内容証明の例としては、契約後のクーリングオフ、後に起こりうるトラブル防止策に有効な手段として活用されます。
※交渉において解決が必要な法的紛議が生ずることがほぼ不可避である案件を除きます。
公正証書‥‥公証人が権利義務に関する事実について作成した証書
公正証書は強い証明力があり、一定の要件を備えた公正証書は、執行力を持ちます。
将来の紛争予防に大きな効果がある書類です。
契約書を公正証書にする手続きや会社定款の認証を受ける手続きなどを代理人として行うことができます。
その他、債権者または債務者との間で協議が整っている場合の「和解書」などの作成もお手伝いいたします。
事務所住所
〒399-8101
長野県安曇野市三郷明盛1033-22
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