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飲食店・宿泊事業者への納入業者応援給付金

10月より安曇野市独自の給付金制度が始まっています。

対象は市内の特定の事業者となります。

今回は2つの制度があり、その内の「飲食店・宿泊事業者への納入業者応援給付金」について紹介します。

制度の申請方法については、窓口提出のみとなっています。

 

申請の仕方がわからない、制度を利用したいけど何からやるのかわからない、そもそも手続きが面倒・・

とお困りの場合は、申請のサポートや代行も対応いたしますのでお気軽にご相談ください。

 

何のための制度か?

飲食店・宿泊事業者と取引がある市内事業者等で、特別警報発出の影響によって著しく取引量が低下した事業者を支援する安曇野市独自の給付金制度

誰が利用できるのか?(給付対象者

申請時以降も事業を継続する意志が、支給要件を満たしている事業者で下記のいずれか①②に該当するもの

市内に事業所を有する法人または個人事業主

市内に住民票を有する個人事業主

いくらもらえるのか?(給付額

・法人20万円

・個人事業者10万円

給付要件

下記①及び②の要件を満たす中小事業者

  令和38月または9月の売上が、前年または前々年の同月比で20%以上減少した

  売上減少原因が、飲食店・宿泊事業者との直接取引額が減少したものであり、その額について前年または前々年同月比で全体の減少額の10%以上を占めている

いつ利用できるのか?

申請時期

令和3101日(金)~1228日(火)

申請手続きの進め方

下記申請書類6点及び確認書類を揃え申請窓口に提出

交付申請書様式有)

申請者の印鑑(個人は認印可)

売上台帳等

(令和38月または9月及び前年または前々年同月の売上がわかる帳簿等の写し)

前年または前々年の確定申告書

(収受日付印の付いた確定申告書の控)

 ※e-tax による申告の場合、受付日時の印字または受信通知メールの添付があること

 ※確定申告義務がない場合は住民税の申告書

振込先口座と口座名義のわかる通帳の1・2ページ目の写し

飲食店・宿泊業者との取引量がわかる書類

(令和3年及び前年または前々年の対象月で取引量のわかる書類)

確認書類

本人確認書類(下記のいずれかの書類)

 運転免許証(両面)・マイナンバーカード(オモテ面)

写真付きの住民基本台帳カード(オモテ面)

在留カード・特別永住者証明書・外国人登録証明書・住民票の写し及びパスポート

 

市内に事業所を有し営業していることがわかる書類の写し

履歴事項全部証明書(申請時から 3 か月以内に発行されたもの)

営業内容と住所地が確認できる書類の写し

(営業許可証、確定申告書の1表及び2表など)

問い合わせ先・

申請窓口

【問い合わせ先】

安曇野市商工会 事務局本部(穂高商工会館)

TEL0263-87-9750

FAX0263-72-8491

制度リーフレット

【申請窓口】

安曇野市商工会 事務(穂高・豊科)窓口

ここがポイント

Q飲食店・宿泊業者へ納入等している事業者とは?

→主に下記の様な業者です

・食品関係(農業、漁業、食品製造業、飲料(酒類、製氷含む)製造業、卸売・小売業)

 

・器具備品関係(食器・調理器具・店舗の備品・消耗品の製造業、卸売・小売業)

 

・サービス関係(接客サービス業、清掃業、洗濯業、廃棄物処理業、広告業、ソフトウェア業、貨物運送業)

 

・その他(旅行業、マッサージなど療術業、飲食店・宿泊業者へ納入等しているその他の事業)

 

Q直接取引とは?

→飲食店・宿泊業者と取引があり、直接の売上があること