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一時支援金の延長措置が出ました!

一時支援金について、延長措置が発表されました。

申請における書類提出の期限が延長されます。

そして、今回は対象事業者が拡大されています。飲食店以外も含めた全事業者となります。

申請をお考えの方はお急ぎください。

また、当事務所の一時支援金の事前確認方法の追加(LINE、Zoom対応)及び料金を変更いたしました。

全ての事業者が漏れなく申請できるよう当事務所もお手伝いさせていただきたいと思います!

 

 

 

どんな変更点があったのか

l  申請期限の延長

l  業種や地域を問わず給付対象を拡大(コロナで影響を受けた全事業者)

誰が利用できるのか?(対象者)

新型コロナの関係で影響を受けている全ての事業者

(売上50%以上減の全事業者。飲食店以外も含まれます!)

給付額

l  中小企業:最大60万円

l  個人事業者:最大30万円

申請期限

 

今回の延長について「合理的理由がある」方については、書類提出期限が2週間程度延長されます。(6月第2週まで)

※申請IDの発行と書類提出延長の申込期限→531

問い合わせ先

一時支援金事務局

申請手続の進め方

当初の手続きから変更無し。従来通り

事前確認必要書類について

ここがポイント!

l  登録確認機関での事前確認が受けられるのは、申請に必要な書類の提出期限の数日前までとなります。

(例:延長申込をした場合でも、事前確認は6月の第1週中に受ける必要があります)

l  申請IDの発行と書類提出延長の申込(理由入力などの延長手続)は531日までに行う必要があります

l  一時支援金受給者は、6月から始まる月次支援金の申請において手続が簡略化されます(事前確認が不要・一時支援金時の提出書類を再提出する必要がなくなる等)

事前確認

当事務所は事前確認の登録確認機関となります。

下記のいずれかの方法で事前確認対応可能です。

l  対面(長野県内対応)

l  LINE(ビデオ通話)

l  Zoom

事前確認受付は530日まで行っております。

対応日:平日、土日可

対応時間帯:9:0022:00

事前確認の業務報酬額

2,5007,700

確認方法や対応時間帯、対面における出張費用により金額については変動いたします。

(金額については、業務受託時に詳しく説明いたします。)