残されたご家族が困らないように、専門家の視点から相続についてアドバイスします。
「遺言書作成の支援」、遺産相続においては「相続財産の調査」もお引き受けします。
遺言は法律で定められた要件を満たす必要があります。
みなさまの意思が正しく伝わるよう、行政書士が遺言書の作成をお手伝いいたします。
通常、遺言には本人を筆者とする「①自筆証書遺言」、公証人を筆者とする「②公正証書遺言」、筆者不特定の「③秘密証書遺言」の3種類があります。
行政書士は、これら全ての遺言書作成の支援(「公正証書遺言」では、証人等、「秘密証書遺言」ではその作成などを含みます)を行うことができます。
遺産相続においては、「遺産分割協議書」や、「相続人関係説明図」などの書類作成を中心に、その前提となるさまざまな調査(相続財産の調査・戸籍など資料収集)も含めてお引き受けいたします。
遺産分割協議書‥‥遺産の調査と相続人の確定後に相続人の間で行われた「遺産分割協議で取り決めた内容」を書面にしたもの。
財産の名義変更の手続き(相続による不動産や車の名義変更など)で必要となる書類。
※法的紛争段階にある事案や、税務・登記申請業務に関するものを除きます。
事務所住所
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長野県安曇野市三郷明盛1033-22
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