行政書士は、多くの土地などに関する各種申請手続きを行います。
家や建物を建てる時には、土地や近辺の道路等により行政の許可が必要な場合があります。
土地活用についてこのような場合に対応いたします!
「農地転用の許可申請手続き」をする必要があります。
※農地転用→農地を農地以外の目的に利用すること。
住宅地・工場用地・道路・駐車場などにする場合が該当します。
また、農地の売買をする場合や開発行為も許可が必要です。
これらの許可の為の申請手続きについて一貫して行います。
農業の新規参入においては、経営する農地を確保する必要があります。
農地を確保するためには、農地法第3条の許可を受け所有権を取得する方法などがあります。
この場合は農地法第3条の許可の申請(農地転用の許可申請)が必要です。
【土地活用の主な申請手続き】
・農地転用許可申請
・開発行為許可申請
・道水路占用許可申請
・道路使用許可申請
・官民境界確認申請
・河川法許可申請
その他、農地を農地以外の目的に利用すること、売買をする場合や開発行為についても許可が必要です。
行政書士はこれらの土地活用や農地集約に係る手続きを行うとともに、営農計画書の作成や農地所有的確法人の設立、外国人の活用など、農業経営全般に対するサポートを行います。
土地活用でお考えの場合は、是非ご相談ください。
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